来年10月施行の消費税法の政令が公布
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:10/03/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税率は来年10月に10%に引き上げられる予定だが、10%引上げの際の経過措置を中心とする消費税法施行令の一部改正政令が9月30日に公布された。政令の施行日は平成27年10月1日。

 平成24年8月に成立した消費増税法では、税率8%(26年4月施行)と10%の(27年10月施行)2段階での引上げを規定した上で、経過措置については、8%時の規定を10%時に読み替えて準用する規定を設けた。たとえば、8%時には請負工事等の契約を25年10月1日(指定日)前日までに締結した場合には施行日以後の引渡しであっても改正前の税率が適用されたが、この指定日を10%時には27年4月1日と読み替えて準用する。

 今回の政令でも、「旅客運賃等の範囲等」や「予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置」など、8%時の政令とほぼ同じ内容となっている。ただし、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定するテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等のリサイクル料金を事業者が施行日前に領収している場合の経過措置を新たに設けている。

 10%への引上げを法律どおり実施するかどうかの決定は、経済状況等を踏まえ本年末までに行われる。8%引上げ時は、「26年4月1日に5%から8%に引き上げることを確認する」との表現で25年10月1日に閣議決定されている。