くるみん税制が見直しの上、3年延長
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:03/10/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 現在衆議院で審議中の平成27年度税制改正法案では、今月3月末で適用期限を迎える「くるみん(次世代認定マーク)」取得企業に対する優遇税制措置に関して、見直した上で適用期限の3年延長が盛り込まれている。

 くるみんは、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備などに取り組むため、計画期間、目標及びその達成のための対策と実施期間を記載した「一般事業主行動計画」を策定し、その目標を達成するなどの一定要件を満たした企業に厚生労働大臣が「子育てサポート企業」の認定を行うとともに、くるみんが与えられる。

 くるみん取得企業には、税制支援措置として認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却が適用される。

 法案では、対象資産を一般事業主行動計画に記載された建物、建物附属設備、車両運搬具及び器具備品で、次世代育成支援対策に資する一定のものとされるとともに、償却割合について、「建物及び建物附属設備」は24%(常時雇用労働者数100人以下の中小事業主により届出をされたものである場合は32%)、「車両運搬具及び器具備品」は18%(同24%)に引き下げられる。

 また、次世代育成支援対策推進法の特例基準適合認定を受けた場合には、特例基準適合認定を受けた日以後3年以内に終了する各事業年度終了の日において有する対象資産で事業の用に供されているものについて、普通償却限度額の15%(車両運搬具及び器具備品は12%)の割増償却ができる措置が講じられる。