国税庁、帳簿保存の対象拡大で白色申告者に呼びかけ
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:09/20/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されることに伴い、国税庁では、白色申告者に対して記帳説明会への参加を呼びかけている。現在、記帳・帳簿等の保存制度の対象となっているのは、白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円超の人。

 これが平成26年1月からは拡大され、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる業務を行う全ての人が対象となる。所得税の申告が必要ない人も記帳・帳簿等の保存制度の対象になるので注意が必要だ。

 記帳は、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載。取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法も認められている。

 帳簿の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)が7年、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)が5年。書類については、決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書等はすべて5年となる。

 10月下旬から11月上旬に各税務署で開催される「記帳説明会」は、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を解説するもの。講師は税務職員のほか、国税局から委任された事業者や税理士等。参加希望者は10月1日までに国税庁のホームページから申し込む。国税庁は白色申告者に対し、記帳説明会への参加のほか、青色申告への移行も勧めている。