国保税等の還付加算金で消滅時効5年のあっせん
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:07/11/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 総務省行政評価局は国民からの行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長/秋山收・元内閣法制局長官)に諮ったうえで、国民健康保険料(税)等の過徴収の還付や還付加算金に関して厚生労働省に適正な取扱いを徹底するよう、改善を促すあっせんを行った。

 改善の対象とされたのは、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の3つの社会保険。寄せられた訴えの内容は、後期高齢者保険料について所得税や地方税と同様に過去5年分を遡及して還付してほしい、また、保険料(税)の還付加算金の時効は5年のはずなのに2年としている自治体があるのはおかしいというもの。

 これら社会保険制度について、平成26年度までに賦課決定された保険料(税)について減額賦課事由がある場合、市町村や広域連合は5年を遡及して減額し、過徴収した料(税)を還付する必要がある。だが、抽出調査したところ、自治体によって対応に差があることがわかった(国保は20市町村中14市町村、後期高齢者医療は47広域連合中3連合、介護保険は22市町村中20市町村が2年として還付)。

 また、保険料(税)の還付加算金の消滅時効は5年としなければならないのに、これも2年としているところが多かった(国保20市町村中9市町村、後期高齢者医療47広域連合中3連合、介護保険22市町村中13市町村)。

 あっせんはこうした対応を改善し、保険料の還付や還付加算金の取扱いを適正に行うよう、求めたもの。厚生労働省もあっせん内容と同じ解釈をしており、指導が徹底されれば、過徴収となった場合の還付加算金は、地方税法の規定により年7.3%の割合を乗じた額が加算されることになる。