27年以降の父母等からの財産贈与は特例税率を適用
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:03/16/2016  提供元:21C・TFフォーラム



暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、父母や祖父母など直系尊属から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限る)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、「特例税率」を適用して計算するので要注意だ。速算表をみると、例えば、基礎控除後の課税価格が「400万円超600万円以下」の場合、一般税率は30%(控除額65万円)だが、特例税率は20%(同30万円)となる。

 速算表の使用方法は、「(贈与を受けた財産の価額-基礎控除額)×税率-控除額=税額」となる。また、「特例税率」の適用を受ける場合で、次の1)又は2)のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要がある。

 1)「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき。2)「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき。

 上記の基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額において、「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた金額(課税価格)となる。なお、「相続時精算課税」を選択した場合は、その選択に係る贈与者から贈与により取得する財産については、その選択をした年分以降、全て相続時精算課税が適用されるので、注意したい。