消費税増税での経過措置を定めた政令を公布
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:03/25/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税法施行令の一部を改正する政令が3月13日に公布された。これは、消費税率が来年4月1日から8%に引き上げられることなどを決めた消費税法の一部改正法の施行に対応するもの。平成9年4月の消費税率引上げ時の改正法とほぼ同様の措置を盛り込んでおり、法令の施行日である平成26年4月1日前後の契約の内容や税率などの経過措置を定めている。

 まず、請負工事等に関して、改正法の附則では、平成25年10月1日(「指定日」)の前日までに締結した工事や製造の請負に係る契約に基づき、施行日(平成26年4月1日)以後に資産の譲渡等を行う場合、その資産の譲渡等は旧税率によることとされているが、政令では、請負工事等の範囲を、測量、地質調査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウェアの開発等に係る契約と定めている。

 次に、書籍等の予約販売に係る経過措置について、指定日前に締結した不特定多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づいて譲渡する書籍その他の物品で対価の全部または一部を施行日前に領収している場合で、物品の譲渡を施行日以後に行うときは、領収した部分については、旧税率を適用することとしている。

 また、特定新聞等に係る経過措置として、不特定かつ多数の者に週ごと、月ごとなど定期的に発行される新聞・雑誌で、発行者が発売日を指定するもののうち、その指定する日が施行日前のものを施行日以後に譲渡する場合には、その新聞などの譲渡に係る消費税については旧税率を適用するとしている。

 そのほか、通信販売等の経過措置について、指定日前に不特定かつ多数の者に商品の内容や価格などの条件を提示し、施行日前に郵便や電話その他の方法で売買契約の申込みを受けて施行日以後に販売する場合には、その商品に係る消費税については、旧税率を適用することとしている。

 旅客運賃等の税率に関する経過措置については、改正法の附則では、旅客運賃、映画または演劇を催す場所への入場料金その他不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等の対価で、政令で定めるものを施行日前に領収し、施行日以後に乗車等されるものは旧税率を適用するとされている。政令では、旅客運賃等の範囲について、電車等に係る運賃等、映画・演劇等への入場料金、競馬場等への入場料金、美術館等への入場料金と定めている。