消費税の事業者免税点制度をめぐり2度の改正へ
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:03/27/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 資本金1000万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接または間接に支配する法人(親族、関連会社等を含めた資本の持分比率50%超の会社)を設立した場合には、その設立された法人の設立当初2年間については、課税事業者とするなど現行の資本金1000万円以上の新設法人に対する措置と同様の措置が講じられる。社会保障と税一体改革法案(消費税法等の一部改正法案)の措置だ。

 「事業者免税点制度」では、前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1000万円以下の事業者については、小規模な事業者の事務負担及び税務執行コストへの配慮から、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されている。だが、平成23年の会計検査院の指摘に基づき、24年度税制改正において次のような改正が行われる。

 個人事業者のその年または法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合において、その個人事業者または法人(課税事業者を選択しているものを除く)のうち、その個人事業者のその年または法人のその事業年度に係る特定期間(直前課税期間の上半期)における課税売上高が1000万円を超えるときは、その個人事業者のその年または法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。

 さらに、税一体改革法案では、その事業年度の基準期間がない資本金1000万円未満の新設法人のうち、その事業年度開始の日において他の者によりその新設法人の株式等の50%超を直接または間接に保有される場合で、かつ、その他の者及びその特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高が5億円を超える場合には、その新設法人の基準期間がない事業年度については、事業者免税点制度を適用しない(一体改革法附則2、新消法12の3)ことになる。