消費税の任意の中間申告、法人は今年4月、個人は27年分から適用
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:09/08/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 今年4月から消費税の中間申告義務がない事業者も、「任意」の中間申告(年1回・半期)を行うことができるようになっている。事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(27年3月決算分)から、個人事業者の場合は27年分から適用される。これまで、消費税の中間申告制度は、確定消費税額が60万円(地方消費税額を含む年税額)以上の事業者に対して義務付けられてきた。

 しかし、事業者の消費税納付のための資金繰り管理などの観点から、平成24年8月の税と社会保障一体改革で、確定消費税額が60万円以下の事業者についても、自主的に中間申告・納付ができる制度が設けられた。ただし、留意事項も少なくない。まず、任意の中間申告制度を適用しようとする場合、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要がある。

 届出書の提出後、一定の時期に税務署から直前の課税期間の確定消費税額に基づく中間納付額が記載された中間申告書と納付書が送られてくる。また、任意の中間申告といえども、中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があるので留意したい。

 さらに、中間申告書をその申告対象期間末日の翌日から2月以内の提出期限までに提出しなかった場合には、中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨」を記載した届出書があったものとみなされる。つまり、中間納付をすることができなくなってしまうわけだ。

 直前の課税期間の確定消費税額が60万円を超える中間申告義務のある事業者が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされているが、任意の中間申告制度の場合には、中間申告書の提出があったものとはみなされないので、中間納付することができないことになる。消費税納付のための資金繰りに苦しむ事業者にとって、中間申告できるのは朗報だが、留意点には十分気を付けたい。