26年分確定申告での各種控除の適用誤りに注意を
カテゴリ:02.所得税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:02/05/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国税当局は、間近に迫った平成26年分所得税確定申告に向けて各種控除の適用誤り、記載誤り・漏れがないよう周知を行っている。

 26年分確定申告での注意点をみると、まず住宅借入金等特別控除の見直しだ。適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されている。さらに、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限る)を取得した場合にも一定の要件の下で特別控除の適用を受けることができることとされているので、中古住宅を購入した者は適用忘れに気を付けたい。

 株の取引を行っている者は、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が平成25年12月31日で廃止されている。

 また、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有するゴルフ会員権等を譲渡して生じた譲渡損失については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされている。ただし、平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失とされているので、昨年3月末までの譲渡損失であれば適用できることは覚えておきたい。

 そして、国税当局が最も注意喚起しているのは、平成25年分から始まった復興特別所得税の申告。これは、申告初年度の25年分確定申告で手書きによる申告書提出者約980万人のうち約4.7%にあたる約45.7万人が申告書への記載が漏れていたため。申告書を手書きする納税者は、くれぐれも記載漏れのないように注意したい。