共働きが可能な地域への転居費等の特定支出控除に追加を要望
カテゴリ:14.各省庁関係, 15.税制改正 トピック
作成日:09/01/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 内閣府は8月30日、少子高齢化対策や子供の貧困対策の推進などに向けた平成29年度税制改正要望をとりまとめた。

 少子高齢化対策の推進では、まず少子高齢化が深刻化する中、結婚の段階における支援の充実策として、相互に遠方に居住する男女が婚姻する場合において、1)婚姻に伴う同居のため、双方の勤務地に通勤可能な範囲内に転居する場合の転居費、2)仕事の都合により婚姻後も同居できない場合の旅費、を特定支出控除の対象に加えることで、相互に遠方に居住する男女が、就業継続しつつ結婚の希望を叶えられるような環境の整備を求めている。

 また、待機児童の解消に向けて、保育所等の敷地として貸与されている土地を相続した場合又は贈与を受けた場合において、その後もその土地を引き続き一定期間保育所等に貸与することを要件に相続税・贈与税を非課税とすること、仕事と家庭を両立しながら女性の活躍を促進する等の観点から、ベビーシッター等の子育て支援のサービスを利用した場合の一部費用について税制上の所要の措置を講ずるよう要望。

 その他、1)民間資金等活用事業推進機構について、平成29年4月1日から平成40年3月31日までの間に開始する各事業年度の事業税に限り、法人事業税の資本割に係る課税標準額を、銀行法施行令で定める銀行の最低資本金の額(20 億円)とみなす特例措置の創設、2)子供の貧困対策として教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充、3)地域拠点強化税制の拡充、4)酒類の製造免許に係る最低製造数量基準の適用除外等も盛り込んでいる。

 要望はこちら