セルフメディケーション税制の「一定の取組の書類」を公表
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:12/02/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 厚生労働省は、来年1月の医薬品の購入から適用されるセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用要件である「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」として、健診や診断の領収書または結果通知表が該当することをこのほど公表した。

 この制度を利用して控除を適用するには、健康の維持増進・疾病予防のための一定の取組として、予防接種、市町村のがん検診、定期健康診断(事業主健診)、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、健康診査(人間ドック等)、のいずれかを受け、その取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要がある。

 書類には、氏名、取組を行った年とともに、取組に係る保険者・事業者・市町村・診察を行った医療機関・医師の名称のいずれかが記載されていなければならない。厚労省が示した書類は、以下のとおり。

○インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
○市町村のがん検診の領収書又は結果通知表
○職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」の記載が必要)
○特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」の記載が必要)
○人間ドック等の健康診査の結果通知表(勤務先名、保険者名のいずれかの記載が必要)