今年7月の民間専門家からの国税審判官採用者は13人
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:07/16/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 国税不服審判所は、7月10日付で弁護士5名、税理士6名、公認会計士2名の合計13名を国税審判官(特定任期付職員)として採用した。

 特定任期付職員は、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化を背景とする事件が増加する中、適正かつ迅速に処理を行える高度な専門知識・経験・ノウハウを持つ弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは助教授の職にあった経歴を有する者を採用し、公正・中立な不服審査機関としての組織の独立性を高めることを目的に、平成19年から募集が行われている。

 初年度となる19年に4人の採用を行って以降、20年度1人、21年度3人、22年度13人となっていたが、平成23年度税制改正大綱に伴い設けられた「国税審判官への外部登用の工程表」に基づき新規採用が続けられ、23年度15人、24年度16人となり、25年度は4月の4人と合わせて17人。初年度からの採用者は52人で、7月10日現在の民間専門家から登用した国税審判官の在籍者数は50人となる。

 なお、採用者は全国の不服審判所で、1)審査請求事件の調査及び審理のため、個別事件ごとに担当審判官または参加審判官として、求釈明、質問、検査、証拠収集等を自ら行い、かつ、審査官等への指示、2)調査・審理の推進のため、事件の進行管理に努めるとともに的確な事実の認定及び税法等の解釈、3)調査・審理の結果を踏まえ、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、その議論を踏まえ、適正かつ速やかな議決書の作成などの職務にあたる。