個人型確定拠出年金の加入者拡大等に税制措置
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:01/16/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成27年度税制改正では、確定拠出年金法の改正を前提に、加入者の範囲が拡大される等の個人型確定拠出年金の見直しに対応して、現行の税制上の優遇措置をこれらの見直しに適用する。厚生労働省の社会保障審議会年金部会で改正案の詰めの作業に入っており、本年の通常国会へ確定拠出年金法の改正法案を提出する予定。

 確定拠出年金には、掛金を企業が拠出する(従業員が事業主拠出限度額範囲内で上乗せ拠出できるマッチング拠出も可能)企業型と、企業型も確定給付年金も導入していない企業の従業員や自営業者等加入者個人が拠出する個人型がある。掛金は、事業主拠出は損金算入、加入者拠出は所得控除される。確定拠出年金法の改正点は次の3つ。

 1)従業員が加入する個人型確定拠出年金に事業主が拠出できる小規模企業事業主掛金納付制度(仮称)の創設に伴い、その掛金は現行の確定拠出年金の事業主掛金と同様に、従業員に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとするとともに損金算入できる。

 2)個人型確定拠出年金に新たに加入できる者及び拠出限度額(年額)を以下のとおりとする。企業型確定拠出年金加入者で他の企業年金がない者は24万円、他の企業年金がある者は14.4万円。確定給付年金のみ加入者及び公務員等共済加入者は14.4万円。専業主婦等の第三号被保険者は27.6万円。ただし、企業型加入者にあっては、マッチング拠出を行っておらず、企業型の規約に個人型の加入者になることができる定めがある場合に限り加入が認められる。また、個人型に加入した企業型加入者は、企業型の拠出限度額が、他の企業年金がない場合は42万円に、他の企業年金がある場合は18.6万円になる。

 3)確定拠出年金から確定給付年金への年金資産の移管や、合併等に伴い確定拠出年金及び確定給付年金と中小企業退職金共済間で年金資産を移管した場合にも、移管後の各制度の給付等に、現行の税制上の措置を適用する。