還付等の申告書に係る更正の請求期間延長で情報公表
カテゴリ:02.所得税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:01/28/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁では、このほど個人課税課情報として「還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点」をHP上に公表した。

 これは、一昨年の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」における国税通則法の改正により、所得税については、平成23年分以後の各年分について納税者の更正の請求期間が1年から5年に延長された。そのため、まもなく始まる確定申告を前に還付等を受けるための申告書に係る更正の請求について改めて周知する目的で明らかにしたもの。

 見直しにより、還付等を受けるための申告書に係る更正について税務署長は、その申告書の提出日から5年を経過した日以後においてすることができないこととされていることから、納税者の更正の請求については、その更正をすることができなくなる日までにする必要がある。

 したがって、納税者が平成23年分の所得税に係る還付等を受けるための申告書を平成24年2月21日に提出した場合、税務署長は、その申告書に係る更正について平成29年2月22日以後にすることができないことから、納税者の更正の請求期限は平成29年2月21日までとなる。