気をつけたい、年内扱いとするための「ふるさと納税」
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:12/15/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 今年は、平成27年度税制改正で優遇措置が拡充された「ふるさと納税」適用者の大幅増加が見込まれているが、これから年末までに寄付を考えている納税者は、平成27年分の寄付金控除に間に合わないこともあるので気をつけたい。

 というのも、自治体が行っているクレジットカード決済やコンビニ決済、また納付書により申込みを行い郵便為替や銀行振込、現金書留などといった決済方法により、寄附日が大きく変わってしまうからだ。具体的には、納付書の場合、申込みの期限を12月20日くらいまでとしている自治体があるものの、すでに締め切っている自治体も少なくない。

 また、クレジット決済の場合もカード利用日を領収日(寄付日)とする自治体もある一方、カード会社から自治体に入金されたタイミングを寄付日とする自治体もあり、そうなると入金まで半月以上ある場合は、当然に今年分の寄附とはならなくなる。

 例えば、人気のある米子市のケースでは、クレジット決済の場合12月31日までで間に合うが、納付書を利用した郵便為替の場合は12月20日、銀行振込みの場合は市のふるさと納税サイトから事前申し込みを行った上で、金融機関の最終営業日までに入金が確認出来たものが対象となるようだ。

 自分がほしいお礼の品ばかりに目がいってしまうと、今年分申告とはならないことがあるので、くれぐれも確認して寄付を行いたい。