医師、歯科医6人を税法違反で医業停止に
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:03/06/2007  提供元:21C・TFフォーラム



 厚生労働大臣の諮問機関「医道審議会」はこのほど、犯罪や不正行為を行った医師(歯科医師)の行政処分を決定した(行政処分の効力発効は3月14日から)。今回の行政処分の対象者は、医師(歯科医師)法違反、税法違反(脱税)、殺人、業務上過失致死、強制わいせつ、診療報酬不正請求など66名にのぼる。

 主な税法違反では、公認会計士と税理士と共謀して架空外注費等を計上して3年間で約1億1202万円の所得税を脱税したとして、東京地裁から懲役1年2月・執行猶予3年、罰金2800万円の判決を受けた、マスメディアを使い大々的に広告を行っていた「上野クリニック」の吉田治医師に医業停止1年。また、医薬品仕入高、雑費等の経費の架空計上で3年間に法人税約7464万円を脱税して東京地裁で懲役1年・執行猶予3年の判決を受けた東京都多摩市の中島義治医師(医療法人社団義の会)に医業停止1年の処分が下された。

 その他、所得税法違反で行政処分(医業停止1年)とされた医師が脱税をしようとしていることを知りながら、自己の歯科医院の支払に係る領収書等の宛先をその医師の医院とする虚偽の領収証を発行したほか、架空人件費計上の名義人及び給与金額等を教授する脱税幇助を行い、東京簡裁から罰金50万円の判決を受けていた李光英歯科医師(下板橋歯科医院)が歯科医業停止1月の行政処分となっている。