法人事業税の分割基準を見直し
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:12/28/2004  提供元:21C・TFフォーラム



 総務省は、与党の税制改正大綱にも見直しが盛り込まれた法人事業税の課税標準の分割基準を改正する。分割基準とは、複数の都道府県に所在する企業が各県に対して納税する額を決める基準のことで、東京などの大都市部に集中する同税の税収を他の道府県に分散させることがねらい。

 現行制度は、鉄道・軌道・ガス供給・倉庫・電気供給の各事業を除く非製造業の場合、銀行・保険・証券業は課税標準の2分の1が事務所数、残りの2分の1が従業者数で、サービス業などその他の非製造業と製造業は従業者数が分割基準となっている。また、製造業には工場の従業者数を1.5倍とする措置が、さらに資本金1億円以上の法人には非製造業・製造業を問わず本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置がとられている。

 これを改正後は、サービス業などの非製造業も課税標準の2分の1を事務所数、残りの2分の1を従業者数によって所在都道府県に分割する方式に変更。また、割り落とし措置は廃止することを決めた。

 これら新しい分割基準は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定になっている。