繰延資産として任意に償却できる開業費
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:03/24/2005  提供元:21C・TFフォーラム



 間もなく新年度を迎える。新年度入りとなる4月といえば、1月と並び、会社設立が最も多い月でもある。会社新設を予定している創業者は、この時期、忙しい毎日を送っていることだろう。

 この時期は何かと費用がかさむ時期でもある。会社設立のための登記費用や定款の作成費用、株式会社であれば、株券の印刷費用がかかる場合もあろう。さらに、登記後、実際の営業を開始するまでの間には、広告チラシの作成費から業務用物品の購入費、さらには名刺の印刷代まで、様々な費用がかかることになる。

 とはいえ、創業開始から十分な収入がある会社はそう多くはない。開業数年間は赤字というところがほとんどだろう。こうした事情を考慮し、法人税では、会社設立のためにかかった費用を創業費、会社設立から営業開始までにかかった費用を開業費として、「繰延資産」に計上することを認めている。

 そして、これらの繰延資産は、法人が好きな時に償却することができる。つまり、利益がでるようになってから、利益と相殺する形で償却を行えばよいわけだ。ただし、たとえ営業開始前の費用であっても、水道光熱費や事務所の家賃は開業費には含まれず、最初の決算期の損金となるので注意したい。