1.病院会計準則における金融商品会計の導入について 従来の病院会計準則においても、有価証券について、時価の著しい下落があった場合には、いわゆる強制評価減が行われることになっています。企業会計においては、平成12年4月1日以降開始事業年度から金融商品会計が導入されています。金融商品の中には有価証券のみならず一般債権全体が含まれることになるため、より適切な財政状況を把握するために医療機関においても金融商品会計を導入することは異論がないと考えられます。 |
著しい下落: | (ア) | 個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合 |
(イ) | 個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて30%〜50%下落した場合で、金額的重要性が高い場合 |
回復可能性の判断基準→ | 時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合は回復可能性があると判断されます。 また、時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、発行会社が債務超過にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌期も損失が予測される場合は、回復可能性はないと判断されます。 |