復興特別所得税・法人税等の税制改正大綱-1
   
作成日:11/01/2011
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■復興特別所得税・法人税等の税制改正大綱

政府税制調査会は、10月11日の総会で、「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」をとりまとめました。

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東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」(全7P)

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増税項目をどうする?期間をどうする?実施時期をどうする?等々、この税制改正大綱をたたき台として、現在開かれている国会の中で喧々諤々(けんけんがくがく)の議論がまさにこれからなされることと思います。

ということで、今日のこの内容は、現時点では何もまだ決まっていません。

税制改正の案が政府筋より出てきたという段階ですので、今後変更される可能性も(もしかしたら廃案又は代替案の可能性も)十分にあるということに、留意してご覧ください。


■実はこっちが重要なんです

全部で7Pほどの大綱(便宜上これを「新大綱」とし、昨年末に発表された平成23年度税制改正大綱を「旧大綱」とします)ですので、すぐに読めてしまうのですが、内容は大きく2つの柱で構成されています。

1.復興特別所得税(仮称)の創設など臨時的な税制措置

→新聞紙上でにぎわせているのはこっちで、「復興特別所得税」や「復興特別法人税」、「復興特別たばこ税」、更には「地方税の復興増税」がその内容です。

2.平成23年度税制改正法案(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案,経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案)による財源の確保及び所要の修正

→新聞紙上ではあまり出てきませんが、実はこっちのほうが一般的には影響が大きいと言えます。
これは、今年の春に決まるはず(その内の一部は6月に決定済み)であった旧大綱である平成23年度税制改正大綱のうち「財源確保のため必要となるであろう部分」となっています。


■復興特別所得税とは?

まずは、前者の「復興特別所得税(仮称)の創設など臨時的な税制措置」のうち、「復興特別所得税」についてです。

(復興特別所得税(仮称))

・復興特別所得税額は,その年分の基準所得税額に4%の税率を乗じて計算した金額とする。

・復興特別所得税の課税期間は平成25年から平成34年までの間とする。

・所得税の源泉徴収をする者は,源泉徴収税額に係る復興特別所得税を併せて徴収し,当該所得税の法定納期限までに,これを当該源泉徴収税額と併せて国に納付する。

・所得税の年末調整をする者は,当該年末調整と併せて復興特別所得税についても年末調整をする。

・基準所得税額とは,次に掲げる納税義務者の区分に応じそれぞれ次に定める所得税額とする。ただし,外国税額控除を適用しない場合の所得税の額とし,附帯税の額を除く。
(イ)非永住者以外の居住者:全ての所得に対する所得税の額
(ロ)非永住者:国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税の額
(ハ)非居住者:国内源泉所得に対する所得税の額
(ニ)内国法人:利子等及び配当等などに対する所得税の額
(ホ)外国法人:国内源泉所得のうち利子等及び配当等などに対する所得税の額

・復興特別所得税については,その制度の仕組みから,所得税における純損失の繰戻し制度と同様の措置は設けないこととする。


■復興特別法人税とは?

次に、「復興特別法人税」についてです。

(復興特別法人税(仮称))

・復興特別法人税額は,各課税事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額とする。

・課税事業年度は,原則として,平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間(指定期間)に開始する事業年度とする。なお,清算予納申告を行う事業年度は除くこととする。

・基準法人税額は,次の法人税額とする。ただし,特定同族会社の留保金課税、土地譲渡益追加課税,所得税額控除,外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を適用しない場合の法人税の額とし,附帯税の額を除く。
(イ)連結親法人以外の法人:各事業年度の所得に対する法人税の額
(ロ)連結親法人:各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額

・復興特別所得税額及び一定の限度額内の外国税額(内国法人のみ)について控除できることとする。この場合の控除の順序は,まず外国税額を控除し,次に復興特別所得税額を控除する。

・復興特別法人税については,その制度の仕組みから,法人税における欠損金繰戻し制度と同様の措置は設けないこととする。


■復興特別たばこ税(仮称)と地方税の復興増税

3つ目の「復興特別たばこ税」です。

(復興特別たばこ税(仮称))

・1,000本につき1,000円とする。

・実施時期は平成24年10月1日から平成34年9月30日までの間とする。

最後は、「地方税の復興増税」についてです。

(地方税の復興増税)

・個人住民税の均等割の税率を引き上げる。
年額500円引上げ年額4,500円とする(現行年額4,000円)。

・実施時期は平成26年度から平成30年度までの各年度分とする。

・地方のたばこ税の税率を引き上げる。

・実施時期は平成24年10月1日から平成29年9月30日までの間とする。


次回に続きます。