年末調整、今年の改正点は?
   
作成日:11/21/2011
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


京都ではいまだ山は赤や黄色に紅葉しきれていませんが、季節的には、そろそろ「年末調整の時期」です。

ということで、今回は「平成23年の年末調整注意事項など」をお伝えします。


■年末調整の流れ

総務担当者が年末調整をしようとすると、まず、事前に準備するものとして以下の3つがあります。

1.扶養控除等申告書
2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
3.給与台帳

1と2については、総務から各従業員に1枚づつ配布して、家族構成や生命保険料の支払い状況等を書いてもらうことになります。

3については、今年の1月から現在までの給与+賞与データをご準備下さい。

次には、税務署から送られてくる書類の1つである「源泉徴収簿」の左側に、各人ごとの1年分給料・賞与額等を記入していきます。

それが出来れば、今度は「源泉徴収簿」の右側に、扶養控除額や生命保険料控除額などを、上記1と2の書類に基づいて記入していきます。

そして最終、「年調年税額」を計算します。
これが本来その人が支払うべき年間の所得税額ということになります。

そこで、「年調年税額」と既に給与天引き済みの「源泉徴収税額」を比較して、
・年調年税額 > 源泉徴収税額 … 差額徴収
・年調年税額 < 源泉徴収税額 … 差額還付(通常こっち)
をそれぞれの従業員ごとに会社がしてあげることになります。

例えば、よくある差額還付となれば、通常12月や1月の給料支給時に、その分上乗せして従業員に支払ってあげることになります。


■会社は翌年1/10の源泉納付で調整

しかしここで終わってしまうと、会社が税金還付分を負担して「会社が損」となってしまいます。

そこで、原則翌年1/10に会社が税務署に支払うべき税金の計算をする時に、その税金還付分を減算します。

これで、会社は損得なし、となります。

後は、書類の届出を1/31までに税務署と市区町村役場に行って、年末調整はすべて終わりとなります。

・税務署 → 法定調書合計表及び支払調書
・市区町村役場 → 総括表及び給与支払報告書

かなり簡略化して書きましたが、年末調整の大まかな流れはこのようになります。


■平成23年の改正点

今年平成23年の年末調整に大きく影響する改正点は、以下の2つになります。

1.年齢16歳未満の扶養親族(「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(「控除対象扶養親族」)とすることとされました。

2.年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

これらの改正点は間違うと大きく還付額などに影響してしまいますので、お間違えのないようにしてくださいね。

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平成23年分 年末調整がよくわかるページ(国税庁)

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