経営者が知るべきマイナンバーQ&A(3)
   
作成日:05/11/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


前回からの続きです。

■マイナンバーと出向・合併など

マイナンバーを企業は従業員等から教えてもらわないといけないのですが、そのマイナンバーの取扱いは慎重に! というのはご理解頂けたかと思います。

では、そういったマイナンバーの取扱い注意点などをまとめた書類(ガイドライン)はないのでしょうか?

また、マイナンバーをむやみやたらと教えてはダメだとわかっても、子会社などに出向や転籍する場合は、会社間で従業員のマイナンバーをキャッチボールすることは許されるのでしょうか?

他にも、合併で事業の承継があった時は、どう考えたらいいのでしょうか?


■経営者が知るべきマイナンバーQ&A

Q:民間事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱うにあたって、注意すべきことはありますか?

A:原則としてマイナンバーを法に定められた利用範囲を超えて利用することはできませんし、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。
また、マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
具体的な措置については、こちらのガイドラインを参考にしてください。
なお、特定個人情報を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合などには、処罰の対象となります。

Q:子会社などに出向・転籍する場合、従業員の特定個人情報を出向・転籍先に提供することに問題はありますか?

A:出向・転籍先の事業者に特定個人情報を提供すること、出向・転籍元の事業者から特定個人情報を取得することは、番号法第19条、第20条に違反するので、出向・転籍先の事業者が直接本人から提供を受けていただく必要があります。
ただし、従業員の出向・転籍元の事業者が、出向・転籍先の事業者と委託契約又は代理契約を交わして個人番号関係事務の一部を受託し、従業員から番号の告知を受け、本人確認を行うこととされている場合は、出向・転籍元の事業者が改めて本人確認を行った上で、出向・在籍先の事業者に特定個人情報を提供することも認められます。
なお、出向・転籍元の事業者が現に保有している特定個人情報は、当該事業者の個人番号関係事務の処理のために保有しているものであり、これを出向・転籍先の事業者の個人番号関係事務に転用することは目的外利用となるため、出向・転籍先の事業者の個人番号関係事務の受託者として、改めて本人から番号の告知を受ける必要があります。

Q:合併などによる事業の承継があったときは、マイナンバーを事業の承継先に提供しても良いのですか?

A:合併などによる事業の承継は、番号法第19条第5号に該当し、事業の承継先にマイナンバーを含む特定個人情報を提供することができます。


 
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