教育資金贈与信託とは?-1
   
作成日:04/19/2013
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  




アベノミクス減税
 

平成25年度税制改正で一番の目玉減税といえば、この「教育資金贈与信託=教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」だといえます。

いわゆるアベノミクス減税の1つです。

大型相続税節税の可能性もある制度だけに、その詳細が専門家などの間で気になっていたところなのですが、この度、文部科学省及び信託協会からQ&Aなどが公表されましたので、今回はそれらについてご紹介します。

文部科学省
信託協会




教育資金贈与信託とは?
 

教育資金贈与信託とは、高齢者の資産を若年層に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートする観点から、平成25年度税制改正において導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に基づき、新たに創設された信託のことです。

この信託制度では、孫等の教育資金として祖父母等が信託銀行等に金銭等を信託した場合に、1,500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として贈与税が非課税になります。

ただし、平成25年4月1日から(既に始まっています!)平成27年12月31日までの間に信託されたものに限られます。

※扶養義務者間で、必要な「都度」支払われる教育費用については、現在でも贈与税は非課税ですのでご注意ください。




祖父母から孫への贈与だけが対象なのですか
 

祖父母からだけでなく、直系尊属(例えば、曾祖父母、祖父母、父母等)からの贈与が対象となります。

直系尊属には、養父母は含まれますが、配偶者の直系尊属は含まれません。
また、叔父・叔母や兄弟からの贈与は対象外です。




「学校等」の領収書のある教育費は1,500万円まで贈与税非課税となりますが、この「学校等」には、何が含まれますか
 

具体的には、以下のものが含まれます。



幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校


大学、大学院


高等専門学校


専修学校、各種学校


保育所、保育所に類する施設、認定こども園


外国の教育施設のうち一定のもの など
 

学校等には、単に小中高大だけではありませんので、ご留意下さい。




どのような費用であれば1,500万円まで贈与税非課税となりますか
 

学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用が対象であり、例えば、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などが挙げられます(学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含みます)。

※学校等で必要な費用は、

1.学校等(学校等の設置者)に支払う場合
2.業者等に支払う場合

の、両方が考えられますが、このうち1の場合(学校等に支払ったことが領収書等で確認できる場合)のみが、1,500万円までの非課税枠の対象となります。他方、個人が直接業者等に費用を支払った場合(2の場合)は、一定の条件の下、500万円までの非課税枠の対象となる場合があります。

この部分も単に入学金や授業料だけではありませんので、ご留意ください。




保育所の保育料は、学校等に直接支払われるのではなく、市町村に対して支払われますが、この法律の「教育資金」に含まれるのですか
 

保育所の保育料は、児童福祉法上、個々の保育所ではなく市町村が保護者から徴収することとされています。

こうした手続であることに鑑み、保護者が市町村に支払う保育所の保育料についても、「教育資金」に含まれるものと取り扱うこととしています。

保育所の保育料が対象になる以上、当然といえば当然ですが。

次回に続きます。