『社会保障と税の一体改革』はすべての人に影響大-4
   
作成日:02/21/2012
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


前回からの続きです。


■個人所得課税

現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得5,000万円超について45%の税率を設ける。

(注)上記の改正は、平成27年分の所得税から適用する。


■資産課税(相続税の課税ベース拡大等)

相続税については、基礎控除の縮小、死亡保険金に係る非課税限度額の縮小、税率構造の引き上げが予定されています。

1.相続税の基礎控除
定額控除:5,000万円→3,000万円
法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数→600万円×法定相続人数

2.死亡保険金に係る非課税限度
500万円×法定相続人数

500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る)数

3.相続税の税率構造
1,000万円以下の金額 10%
3,000万円以下の金額 15%
5,000万円以下の金額 20%
1億円以下の金額   30%
3億円以下の金額   40%
3億円の超の金額   50%
   ↓
1,000万円以下の金額 10%
3,000万円以下の金額 15%
5,000万円以下の金額 20%
1億円以下の金額   30%
2億円以下の金額   40%
3億円以下の金額   45%
6億円以下の金額   50%
6億円超の金額    55%

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。


■資産課税(未成年者控除及び障害者控除の引き上げ)

未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。

1.未成年者控除
20歳までの1年につき6万円→20歳までの1年につき10万円

2.障害者控除
85歳までの1年につき6万円→85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については12万円)→(特別障害者については20万円)

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。


次回に続きます。