物への投資に対する減税措置、平成25年度税制改正
   
作成日:03/11/2013
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■物への投資に対する減税措置の背景

「成長と富の創出の好循環」を実現し、わが国経済を再生していくためには、製造業を中心とする投資に対する慎重な姿勢を反転させ、設備投資の拡大によって経済の底上げを図るとともに、生産設備の更新を通じて産業競争力の強化を図る必要があります。

このため、国内における設備投資へのインセンティブを広く付与する「生産等設備投資促進税制」を創設し、生産等設備への投資額を一定以上増加させた場合に、新たに取得等をした機械・装置について特別償却・税額控除を可能とします。

また、地域の経済・雇用・生活を守るためにも、地域経済を支える中小企業を支援していくことが必要です。

そこで、中小企業の活力の強化を図るため、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために店舗改修等の設備投資を行う場合に、特別償却・税額控除ができる制度(「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」)を創設します。


■生産等設備投資促進税制

青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の1及び2の金額を超える場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとします。

ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とします(所得税についても同様。)。

なお、この規定については中小企業者等に限り住民税においても同様とします。


1.

その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
 

2.

前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額
 

(注1)生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く)で構成されているものをいいます。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しません。

(注2)償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含みます。


■商業・サービス業・農林水産業活性化税制

青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとします。

ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます(所得税についても同様)。

なお、この規定については住民税においても同様とします。

(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいいます。
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当事務所も対応可能です。

(注2)対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとします。

(注3)指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く)をいいます。

(注4)税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限ります。


(注)今回の内容は、国会を通過するまでは正式な決定事項ではありません。今後の動向によって、内容が変更になる可能性がありますのでご注意下さい。