遺留分の本当の話
   
作成日:03/22/2017
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


相続セミナーをやります。
泣いて笑ってという内容ですので、乞うご期待!

「間違いだらけの≪相続・贈与≫!」第8回MCセミナ-4/6大阪
http://www.money-c.com/mcs/mcs8/mcs8hp.pdf

参加希望の方は、多分早くに満席になると思いますので、お早めにお申し込み下さい。

今回は上記セミナーの中から、遺留分の話です。

■遺留分ってご存知ですか?

遺留分とは、「相続人に法律上確保された最低限度の遺産」のことです。

遺留分は、相続人に認められるものですから、相続人以外の方は、遺留分を主張できません。

■相続人は誰で?相続分はいくら?

例えば、夫が亡くなった場合に2人の子供がいる場合の相続人は下記となります。
・妻
・子供2人

この場合の相続分はいくらでしょうか?

答えは、妻1/2・子供それぞれ1/2×1/2となります。

では、上記に追加して、夫が再婚者で先妻との間に0歳で別れた子供がいる場合の相続人はどうなるのでしょうか?
先妻は相続人?先妻との子供は?

答えは、下記となります。
・後妻
・後妻との子供2人
・先妻との子供

先妻とは、離婚時の財産分与で清算済みと考えます。

さらには、この場合の相続分はいくらでしょうか?
後妻の子供と先妻の子供とは同じでいいのしょうか?

答えは、下記となります。
・後妻(1/2)
・後妻との子供2人(それぞれ1/2×1/3)
・先妻との子供(1/2×1/3)

そうなんです、子供は子供ですから、先妻との子供も後妻との子供も相続分は同じになるのです。

更にもう1問。

では、子供のいない夫婦の場合で親も以前死亡している場合に、夫が亡くなった場合の相続人はどうなるのでしょうか?

答えは、下記となります。
・妻
・夫の兄弟姉妹

ちなみにこの場合の相続分は、妻3/4兄弟姉妹全員で1/4です。

■相続分通りでないとダメ?

相続人と相続分について書いてきましたが、では、相続分通りに分けないとダメなのでしょうか?

いまでも家督相続的に、長男中心に財産を承継されている家庭はいくらでもあります。

実は、相続分というのは、あくまで財産分けの目安でしかありません。

そのため、「冒頭の遺留分を害さない限り」、もっというと「遺留分を害していても害された本人が訴えてこない限り」、その財産分けは有効となります。

つまり、相続分より遺留分が、結構大事なことになってきます。

■遺留分の本当の話

最初のケースから順番に遺留分を記載します。

・妻(1/2×1/2)
・子供2人(それぞれ1/2×1/2×1/2)

・後妻(1/2×1/2)
・後妻との子供2人(それぞれ1/2×1/3×1/2)
・先妻との子供(1/2×1/3×1/2)

つまり、上記の場合の遺留分は、相続分の半分ということになります。
では、兄弟姉妹が相続人の場合はどうなるのでしょうか?

・妻(1/2)
・夫の兄弟姉妹(遺留分無し)

兄弟姉妹が相続人になる時には、実は、遺留分はありません。

では、子どものおられないご夫婦の場合、兄弟姉妹が相続人になっても、遺留分がないから何もしなくていいのでしょうか?

実は、全く違うんですね!

もし、このまま夫が何もせずに相続が発生すると、実は、自宅や預金を妻の名義に変えようとするときに、大問題が発生するのです。

それは、銀行や法務局から、こう言われるのです。
「遺産分割協議書」をもってきてください、と。

遺産分割協議書には、相続人(兄弟姉妹も含む!)の実印がいります。

夫の兄弟姉妹からハンコをもらう時に、もしかしたら、「ハンコ代頂戴!」って言われるかも???

こんな時の対策は?

ご興味ある方はどうぞ。
http://www.money-c.com/mcs/mcs8/mcs8hp.pdf