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過去の確定申告をほったらかしている方へ(マイナンバー)
作成日:
02/22/2016
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
■マイナンバー始まりますよ・・・
税務署なんてたいしたことない!
今まで確定申告なんかしたことないけど、一度もバレタことないし!
最初は無申告で大丈夫かなと不安だったけど、今や気にもしてない!
本日は、そんな方のための内容です。
徴税システムでもあるマイナンバーがいよいよ、今年1月から始まりました。
来年には、国税だけでなく地方税も含めたマイナンバー徴税ネットワークが完成します。
下記のような無申告の方、このままで大丈夫ですか?
・インターネットで儲けているけど、確定申告していない方
・副業で不動産投資を始めたけど、確定申告していない方
・タイ等でコンドミニアムを持っているけどバレないだろうと、無申告の方
・たいして利益もないからほっておいていいだろうと、確定申告していない方
・金プラで儲けたけど、無申告の方
・株の儲けを確定申告していない方
・今流行りのAirbnb(エアービーアンドビー、いわゆる民泊)での副収入を、確定申告していない方
■ちなみにAirbnbの税金は?
若干話がそれますが、個人の別荘等をAirbnb(いわゆる民泊)等で貸し出した場合の税金についての質問を最近よく受けますので、そのあたりを記しておきます。
給与所得者個人の副業としてAirbnbを実施した場合、そのAirbnbの利益が年間20万円以下であると、そもそも確定申告義務不要となります。
20万円超の年間利益となると、通常は雑所得として確定申告が必要となります。
個人でAirbnbを実施した場合の注意点としては、住宅ローン減税との兼ね合いです。
例えば、住宅ローン減税を受けている自宅をAirbnb等で貸し出した場合には、自宅が自己の居住用でなくなり住宅ローン減税の適用が受けられなくなる可能性があるのです。
Airbnbを実施した場合は、住宅ローン減税にご留意下さい。
■安心してください、不要ですよ!
Airbnbに限らずですが、1月1日から12月31日までの1年間の儲けが20万円以下の場合は、上記の通り確定申告不要です(給与所得者の場合)。
また、個人事業や不動産業などでの収支が赤字の場合も、結果的に確定申告義務はありません。
まずはこのあたりに該当する方は、安心して下さい。
■過去も含めて申告必要、罰則は?
では、そうでない方で、無申告の方はどうしたらいいのでしょうか?
マイナンバーも始まるし、不安ですよね。
それに対しては、明確な答えがあります。
それは・・・、「今から確定申告を行う」です。
これでは身もふたもないかもしれませんが、我々のような慣れた税理士に頼むと、「過去どこまで申告をするのか」や「過去の不明経費等の処理をどのように行うのか」、「税務調査や罰則の上手な取扱い方法」などを適宜相談しながら進める事が出来ます。
早く皆さん、表の世界に戻ってきて(笑)、子供に堂々と親の背中を見せられる状態に持って行きましょう、ね。
上記のような無申告の方含めて確定申告のご相談は、2/22までにお問い合わせ頂いた方に限り、弊社でお手伝いさせて頂きます。
下記よりお問合せ下さい。
=====確定申告の無料相談=====
マネーコンシェルジュ税理士法人 今村
フリーダイヤル:0120‐516-264
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