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震災復興減税とは?パート1
作成日:
09/30/2011
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
■人件費の10%税額控除、被災地の雇用促進 政府検討
まだ決定ではありませんが、現在政府が検討中のいわゆる「震災復興減税」の全体像が明らかになりました。
日経新聞2011.9.26
「人件費の10%税額控除、被災地で雇用促進 政府検討」
政府が検討を進めている震災復興減税の全容が明らかになった。
被災自治体のほぼすべてを対象とする復興特別区域(特区)で、人件費の10%を法人税額から控除できる制度などで雇用創出と設備投資を後押しする。
自宅を失った被災者が新居を再建する際も住宅ローン減税を二重に適用することを認める。
当面の復旧につなげる4月の減税に続き、産業や生活基盤などの復興を加速させる。
■4月の減税とは?
まずは、新聞記事の最終行にある「4月の減税に続き」について解説します。
これは、平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法の一部を改正する法律」(いわゆる「震災特例法」)が施行されましたが、それを受けてのいわゆる震災税制の第一弾を指しています。
内容としては、
(個人向け)
・雑損控除及び災害減免法の平成22年分所得での適用可能制度
・居住できなくても住宅ローン減税措置の適用可能制度
・住宅取得資金等に関わる贈与税の特例措置の居住要件免除措置制度
・寄付金控除の控除枠拡大措置制度 など
(法人向け)
・繰戻し還付の災害特例措置制度 など
(その他)
・自動車重量税の還付や免除措置制度 など
となっていました。
詳しくはこちらをどうぞ。
「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」国税庁
■震災復興減税とは?
この4月成立施行の震災特例法第一弾を受けての、今回の震災復興減税(第二弾)となります。
主な内容を日経新聞より列挙しますと、
(特区税制)
・被災で失業した人を雇用した企業は人件費の10%を税額控除(税額全体の20%が上限)
・設備投資の即時償却(100%)か、投資額の15%の税額控除
(土地再編)
・区画整理に伴う土地売却益に特別控除を拡大、軽減税率を適用
・土地交換で代替地を取得した場合は売却時まで課税繰り延べ
(住宅関連)
・被災者が住宅を再取得した場合も住宅ローン減税の対象
・事業者が賃貸住宅を建設した場合の割増償却
(事業再開支援)
・被災した農地、原子力発電所の警戒区域内の建物の代替を取得する際の登録免許税の減免
・不動産譲渡契約にかかる印紙税の免除
次回に続く。