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H23年度税制改正決定-1
作成日:
12/21/2011
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
■平成24年ではなく、平成23年度税制改正
例年なら年末になると、来年の税制改正(平成24年度税制改正)の行方の議論が新聞紙上をにぎわします。
しかし今年はだいぶ様相が異なります。
先週までは、平成24年の税制改正議論と合わせて、平成23年度税制改正の議論も大きく取り上げられていました。
昨年末に政府が決めた「平成23年度税制改正大綱」が、今年の1月25日に、「平成23年度税制改正の当初法案(所得税法等の一部を改正する法律案)」として国会に提出されましたが、反対多数で未承認となりました。
そしてその後、与野党協議等を経て、6月10日の分離修正で2法案に分割され,そのうちの1つ「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が6月30日に公布施行となりました。
さらに残った「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が、10月28日の内閣修正と11月24日の衆議院の修正議決を経て11月30日に可決成立し、12月2日に公布施行となりました。
今回はこの平成23年税制改正の積み残しともいえる、12月2日より公布施行された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」について解説します。
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第179回国会における財務省関連法律
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■法人税率の引下げなど
当初の平成23年税制改正の目玉項目であった「所得税法や相続税法の改正」は今回は見送られました。
また、国税通則法のうち、納税者権利憲章や新たな税務調査手続の追加に関する部分等も法案から削除されました。
今回、最終的に決まった税制改正項目は主に以下となります。
・法人税率の引下げ(但し別途、復興増税有り)
・減価償却資産の償却率の見直し
・欠損金の繰越控除制度の見直し
・貸倒引当金制度の見直し
・更正の期間の延長
・更正の請求範囲の拡大
■法人税率の引下げ(但し別途、復興増税有り)
各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人を含む)又は人格のない社団等の軽減税率を19%(現行22%)とし、公益法人等又は協同組合等の税率を19%(現行22%)とします。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。
ただし、中小企業者等の法人税率の特例について、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を15%(現行18%)に引き下げることとします。
法人税等は実効税率ベースで約5%引き下がるのですが、別途、復興特別法人税が課されることが既に決まっています。
復興特別法人税とは、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度(課税事業年度)について、各課税事業年度の課税標準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額を課税するものです。
ということで、だいぶややこしいですが、一般的な中小企業(普通法人)であると、平成24年4月1日以後開始する事業年度から、
課税所得800万円以下の部分・・・現行18%(→15%)→新16.5%
課税所得800万円超の部分・・・・現行30%(→25.5%)→新28.05%
国税と地方税を合わせた実効税率・・・現行40.69%(→35.64%)→新38.01%
(東京都の場合)
となります。
(注)今回の内容は平成23年度税制改正大綱をベースに書いていますので、取扱いについては税の専門家にご相談ください。
次回に続きます。