教育資金贈与信託とは?-2
   
作成日:05/01/2013
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


前回からの続きです。



500万円までの非課税枠には、どのような費用が対象になりますか
 

〇以下のような費用が対象となります。

<(1)塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる費用>



下の1~4の教育活動の、指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や、施設使用料。
 


下の1~4の活動で使用する物品の費用。ただし、上記の指導を行う者を通じて購入するもの(=指導を行う者の名で領収書が出るもの)に限ります。
 

(※個人で購入した場合(例:塾のテキストを一般書店で購入、野球のグローブを専門店で購入)は、対象となりません。)


1.

学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)

2.

スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)

3.

文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)

4.

教養の向上のための活動(習字、茶道など)
 

<(2)(1)以外(物品の販売店など)に支払われるもの>



学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものとその学校等が認めたものは、500万円までの非課税枠の対象になります。この場合は、領収書等に加え、学校等が認めたものであるとわかるものを、金融機関に提出する必要があります。
 


これらの費用の支払いについては領収書等で確認することとなりますが、領収書には支払い日付、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地、摘要(○月分○○料として(○回又は○時間))が明らかになっている必要があります。
 


ただし、上の1~4については、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものに限りますので、ご注意ください。
 

詳細が発表されるまでは色々と憶測を呼んでいた部分ですが、結構手広く対象として認める内容となっています。

スイミングやピアノ、バレエ教室なんかもOKですので、もちろん語学系もOKでしょう。




教育資金贈与信託を利用するにはどうすればいいですか
 

教育資金贈与信託のご利用にあたっては、委託者は、信託銀行等と信託契約を締結する必要があります。

なお、この教育資金贈与信託の利用は、1受益者につき1信託銀行等1営業所に限られており、1つの信託銀行等と契約を締結すると、他の信託銀行等または同一の信託銀行等の他の営業所で契約を締結することはできません。

また、信託できる財産は金銭もしくはこれに類するものに限定されております。

なお、信託契約の締結の際に、税務署宛に提出が必要な「教育資金非課税申告書」を受益者にご記入いただきます。

ただし、税務署への申告書提出等の手続きは、信託銀行等が行います。

あわせて、委託者が受益者の直系尊属であることや、受益者が30歳未満であることを確認する必要があるため、戸籍謄本など親族関係や年齢を確認できるものを信託銀行等へ提出する必要があります。

委託者や受益者が直接税務署とやりとりする必要はなさそうですが、信託銀行等に事前に戸籍謄本等の提出や、申告書の記入が必要です。




教育資金として払い出すためにはどうすればいいですか
 

教育資金に充てた金額は、信託銀行等に請求することにより、払い出すことができます。

ただし、教育資金の支払に充てたことを証明する書類(領収書等)を信託銀行等に提出し、信託銀行等において教育資金の支出として記録することが必要となります。

払い出しには、この領収書等の提出方法の違い等によって、以下の2つの方法があります。(いずれの方法になるか及び払出方法の詳細については、各信託銀行等にお問い合わせください。)


1.

教育資金を自らが支払った上で、支払いから1年以内に、領収書等を信託銀行等に提出し、払い出しを受ける方法

2.

信託銀行等からの払い出しと教育資金の支払いの前後関係は問わず(ただし、いずれも同一年であることが必要)、教育資金を支払った日の属する年の翌年3月15日までに領収書等を信託銀行等に提出する方法(ただし、1年間の払い出し金額がその年の領収書等の合計額を下回る場合、その払い出した金額を教育資金の支出として記録します。)
 

教育資金の支出方法は2つありますが、特に2番目の方法は、信託銀行等によって選択不可の可能性があると思います。

この制度を検討している方は、ご自身がお願いしようと考えている信託銀行等に詳細を事前確認されることをお勧めします。




どのような費用がかかりますか
 

費用については、個々の信託契約によって定められ、各信託銀行等によってその定め方が異なりますので、各信託銀行等にお問い合わせください。




運用収益に対する税金はどうなりますか?
 

信託財産の運用により生じる収益は、受益者(孫等)の所得となりますので、受益者に所得税が課税されます。

なお、運用収益には贈与税は課税されません。

文部科学省
信託協会