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相続税の調査結果、現預金は要注意!-1
作成日:
12/01/2011
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
■平成22事務年度の相続調査の報告
国税庁より、11月15日に「平成22事務年度における相続税の調査の状況について」という報告がありました。
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「平成22事務年度における相続税の調査の状況について」国税庁
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期間は、平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月)となっています。
相続税の申告は原則お亡くなりになった日の翌日から10ケ月以内となっていて、その数年後に税務調査となりますので、実際には、「平成20年中及び平成21年中に発生した相続」がこの調査報告の中心となっています。
■件数や課税価格は?
実地調査の件数は13,668件(前事務年度13,863件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は11,276件(前事務年度11,748件)で、非違割合は82.5%(前事務年度84.7%)となっていて前年より2.2%下がっています。
また、申告漏れ課税価格は3,994億円(前事務年度3,995億円)で、実地調査1件当たりでは2,922万円(前事務年度2,882万円)となっています。
(注)「申告漏れ課税価格」とは、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものです。
■申告漏れで一番多いのはやはり現預金
申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,332億円(前事務年度1,319億円)が最も多くなっていて、続いて土地719億円(前事務年度631億円)、有価証券631億円(前事務年度809億円)の順となっています。
構成比では、現金・預貯金等33.8%、土地18.3%、有価証券16.0%です。
5年前の平成18事務年度における、申告漏れ相続財産の金額の内訳をみてみると、現金・預貯金等1,440億円がやはり一番多くなっていて、次に、有価証券848億円、土地674億円となっています。
平成22事務年度以外では、過去4年ずっと土地より有価証券のほうが、申告漏れ財産の金額は多くなっています。
■贈与できてますか?
(少し話は脱線しますが・・・。)
現預金の申告漏れは過去5年ずっとトップの位置づけとなっているのですが、具体的には、「納税者側で贈与したと認識していたものが、税務署側では贈与出来ていないと考えて、その認識差によって起こっている」というケースが多々あります。
よく、贈与税の基礎控除を超える贈与をあえて実行して贈与税の申告をしておけば贈与は完了している、と考えておられる方がおられますが、厳密には違います。
また、贈与の契約書を作成してハンコを押しておけば大丈夫、という方もおられますが、これも厳密には違います。
次回に続きます。