『社会保障と税の一体改革』はすべての人に影響大-5
   
作成日:02/27/2012
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


前回からの続きです。


■資産課税(贈与税の税率構造見直し)

相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見直しを行う。

1.20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
  200万円以下の金額 10%
  300万円以下の金額 15%
  400万円以下の金額 20%
  600万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40%
1,000万円超の金額  50%
   ↓
  200万円以下の金額 10%
  400万円以下の金額 15%
  600万円以下の金額 20%
1,000万円以下の金額 30%
1,500万円以下の金額 40%
3,000万円以下の金額 45%
4,500万円以下の金額 50%
4,500万円超の金額  55%

2.上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
  200万円以下の金額 10%
  300万円以下の金額 15%
  400万円以下の金額 20%
  600万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40%
1,000万円超の金額  50%
   ↓
  200万円以下の金額 10%
  300万円以下の金額 15%
  400万円以下の金額 20%
  600万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40%
1,500万円以下の金額 45%
3,000万円以下の金額 50%
3,000万円超の金額  55%

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。


■資産課税(相続時精算課税制度の要件緩和)

相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。

1.受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を追加する。

2.贈与者の年齢要件を60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げる。

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。


■マイナンバー法

社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応については、平成24年通常国会への提出が予定されているマイナンバー法の整備法において、次に掲げる所要の措置を講ずる。

1.申告書・法定調書等の税務関係書類の記載事項に、その提出者(納税者・法定調書提出者等)及び一定の者(控除対象となる配偶者等、法定調書の対象となる支払を受ける者等)に係る「番号」(個人番号又は法人番号をいう。以下同じ。)を追加する。

2.法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等が告知すべき事項に「番号」を追加する。

3.告知を受けた者が本人確認すべき事項に「番号」を追加するとともに、本人確認書類の範囲に「番号カード」及び「番号の記載のある住民票の写し」等を追加する。

4.その他所要の規定の整備を行う。

(注1)上記の改正は、原則として、マイナンバー法における「番号」の利用開始日以後の課税期間等に係る申告書、同日以後に提出すべき申請書等並びに同日以後の支払等に係る法定調書及び告知・本人確認について適用する。ただし、所要の経過措置を講ずる。


以上かなり長くなりましたが、どの方にも大変影響が大きいであろう「社会保障・税一体改革素案」についてお伝えしました。


社会保障・税一体改革素案