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出産費用も医療費控除の対象になるの?
カテゴリ:
税務
作成日:
12/24/2003
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
お孫さんができた亀井工場長が、会計事務所の黒田さんに医療費控除のことで質問しました。
亀井
「黒田さんちょっといいかな。」
黒田
「工場長どうしたんですか?」
亀井
「先週、娘が出産しまして、私にも孫ができたんですよ。」
黒田
「それはおめでとうございます。もしかして今日は医療費控除の質問ですか?」
亀井
「さすが黒ちゃん話が早い。出産も対象になるのかい?」
黒田
「リエちゃん医療費控除の対象覚えてるかな。」
リエ
「確か、
『一
医師又は歯科医師による診療又は治療
二
治療又は療養に必要な医薬品の購入
三
病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第3条の2に規定する施術者又は柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師による施術
五
保健師、看護師又は準看護師による療養上の世話
六
助産師による分娩の介助』
に該当し、その年の1月から12月までに支払った費用ですよね。」
黒田
「そうです。出産の場合、六の助産師による分娩の介助に対する対価といえますから大丈夫ですよ。」
亀井
「そうか、それは良かった。出産って結構お金かかるらしいんだよね。」
黒田
「場長、出産育児一時金には注意してくださいね。」
亀井
「それどういうこと?」
黒田
「健康保険組合等から受ける出産育児一時金は医療費を補てんする保険金等に該当します。ですから出産費用から控除をして申告する必要があるのです。そして、その受給が翌年であっても対応する費用から控除して確定申告をしなければならないんですよ。」
亀井
「そうか。それは注意しないといけないね。娘にはよく言っておくよ。」
リエ
「私にはまだまだ先のお話みたいね。」
一同
(苦笑い。)