中間申告について
   
カテゴリ:税務
作成日:07/09/2002
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 決算と申告が終了して約1ヵ月半が過ぎました。今日は、税理士事務所の黒田さんが来て、新しい事業年度の伝票等の監査をした後に旭課長・リエちゃんと打合せをしています。

黒田
「決算報告の時にも申し上げましたが、来月は消費税の中間申告と納税がありますので、それに合わせた資金繰りをお願いします。」

旭課長
「はい、大丈夫です。申告納付期限は来月末日でいいんですよね。」

黒田
「はい、来月初旬に、税務署から既に金額が印字された申告書と納付書が郵送されてきますので、納付はそれを使用して納付して下さい。申告書の方は社長の署名捺印を頂いた後、私共の方でお預かりして提出致します。」

リエ
「ついこの間、決算が終わって税金も払ったのに思ったのに、もう税金を払わなくてはいけないんですか?」

黒田
「確かにおっしゃるとおり1ヵ月半前に払って頂いたばかりですが、中間申告といって、直前の事業年度の確定税額によっては、決算の前に税金を先払いしなくてはならないんですよ。」

リエ
「そうなんですか、それでどれくらい払わなくてはいけないんですか?」



黒田
「税金の種類によって、中間申告納付が発生する基準は違うのですが、今回の消費税でいうと、直前事業年度の確定消費税額(国税分)が48万円を超えると、半期で中間申告納付する義務が発生して、納付額は直前事業年度の確定税額の半分になります。さらに、御社のように直前事業年度の確定消費税額(国税分)が400万円を超えると、四半期毎に中間申告納付することになり、納付額は直前事業年度の確定税額の4分の1となります。」

リエ
「四半期って事業年度が12ヵ月なら3ヵ月ってことになりますよね、ということは決算も含めると全部で4回も税金を払わなくてはいけないんですね。」

黒田
「そうなりますね、ただ納付額に関しては、納税者が中間申告の時に仮決算を実施して、その仮決算に基づいた申告書を提出することによって、変更することはできるようになっています。」

旭課長
「まあ、いずれは払わなくてはいけないものだし、決算の時に一度に支払うとなると金額も大きくなって大変だから、そういう意味では良いかもしれませんよね。」


リエ
「でも、しょっちゅう税金を払っているような気がしますね…」