(1) | その年の1月31日までに、その会社が前年中に支払った従業員の給与について「給与支払報告書」及び「総括表」を、その従業員が1月1日現在住所を有する市区町村長宛てに提出します。 |
(2) | 提出された給与支払報告書を基に、市区町村から5月中旬に個人別の「特別徴収税額通知書」が送付されてきます。この「特別徴収税額通知書」には、6月以降に給与から天引、徴収する住民税額が記載されています。 |
(3) | 市区町村から郵送されてきた「特別徴収税額通知書」の本人控を各人に渡し、6月以降に控除される住民税額を通知します。 |
(4) | 6月の給与から順次、毎月の住民税相当額を天引します(6月分と7月以降分は端数の関係で金額が異なることがありますので注意してください)。 |
(5) | (4)で徴収した住民税相当額を、翌月10日までに金融機関を通して市区町村に納付します。 |