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生存退職金と死亡退職金の取扱いの違いは?
カテゴリ:
税務
作成日:
01/28/2003
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
リエちゃんが、法定調書の作成(法人が毎年1月31日までに提出する書類で前年暦年に支払った給料・報酬・退職金・不動産の使用料・不動産の売買・譲受け及び斡旋手数料等の金額記入します。)をしています。
リエ
「旭課長、法定調書を作成しているのですが、退職金の取扱いで分からないことがあるのですが………。」
旭課長
「リエちゃん、具体的に内容を教えてくれないか。」
リエ
「はい、課長。退職金を支払う内容として、定年で退職された方に支給する生存退職金とお亡くなりになった遺族の方に支給する死亡退職金の2種類があると思うのですが、同じ退職金でも取扱いが違うのでしょうか。」
旭課長
「なるほど。リエちゃんが言う通り、同じ退職金でも生存退職金と死亡退職金とでは全く取扱いが異なるんだ。具体的には、生存退職金は個人の所得税(住民税)の対象となる所得であり、死亡退職金は、相続税の対象となる財産(みなし相続財産)になる。」
リエ
「えっ!全く違う種類の税金の対象となるんですか。」
旭課長
「うむ、その通りだよ。だから、生存退職金と死亡退職金では、支払った金額を記入する書類が全く違うんだよ。生存退職金を支払った場合には、『退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』という書類に支払った金額や源泉徴収税額、住民税の金額を記入するようになっているが、死亡退職金を支払った場合には、『退職手当金等受給者別支払調書』という書類に支払った金額や退職者の死亡年月日等を記入するようになっているんだ。」
リエ
「なるほど。生存退職金は所得税(住民税)の対象になるから源泉所得税や住民税を記入する欄が設けてあって、逆に死亡退職金は相続税の対象になるから所得税(住民税)を記入する欄が設けてないのですね。」
旭課長
「そうだね。だから、リエちゃんの質問した法定調書の作成については、あくまでも所得税がかかる可能性がある生存退職金のみ記入すればいいことになるね。」
リエ
「はい、よくわかりました。以前お聞きしたように法定調書の作成は、個人の確定申告(所得税)の裏付け資料だからですね。」
旭課長
「その通り、リエちゃん、よく覚えていたね。また、生存退職金にかかる所得税(住民税)の計算方法は、勤続年数に応じて計算方法が違うのであとで確認をしておいてください。」
リエ
「はい、わかりました。簡単に言い換えれば、生きている場合には、所得税や住民税が課税されて、亡くなった場合には、所得税や住民税はかからない仕組みになっているけど、相続税の対象にはなるんですね。」
旭課長
「そうだよ。ただ、誤解しないようにしてもらいたいが、亡くなる前にもらった給料や不動産所得等は、相続税ではなく所得税が課税されるようになっているから注意してください。また、住民税の支払方法は、前年の課税所得に基づいて、翌年に支払うので、たとえ亡くなったとしても前年の分については、遺族が支払うことになるんだよ。」
リエ
「へぇ〜、なるほど。ちょっと複雑だけど、よく考えれば納得できそうです。」