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休日に有給休暇は使えるの?
カテゴリ:
人事労務
作成日:
09/27/2005
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
恵子さんがリエちゃんに質問しています。
恵子
「給与計算するのに出勤簿を確認していたら、こんな勤怠がありました。工場のパートさんなんですが、土曜日・日曜日の休日に有給休暇を使っています。このパートさんは日給制なので、つまり、この勤怠の通りに計算すると先月は1日も休まず働いたのと同じ賃金が支払われることになります。これって、何かおかしくないですか?」
リエ
「ちょっと見せてみて。ホントだ!私たち社員は月給が決まっているから休日に有給休暇を使ったとしても給与は増えないけど、日給制のパートさんはその分増えることになるのか……。うーん、その手があったか、って感じね。」
旭課長
「おやおや、リエちゃん。納得しちゃ駄目だよ。この出勤簿はおかしいよ。」
リエ
「何故ですか?会社は業務に支障がなければ、従業員の有給休暇使用を認めなければなりませんよね。」
旭課長
「それはそうだけど、休日に有給休暇は使えないんだ。2人とも、「休日」と「休暇」の違いを理解しているかな。」
旭課長は次のように説明しました。
「休日」………
就業規則や労働契約であらかじめ定められた労働義務のない日
「休暇」………
労働日の労働義務が免除される日
リエ
「なるほど、わかりました。つまり、労働義務のない「休日」について、さらに労働義務を免除する必要がないから「休暇」を使うことはできないんですね。」
旭課長
「そう、その通り。だから、この出勤簿は正しくない、ということになる。亀井工場長にこの件を伝えて、出勤簿を訂正してもらわなきゃならないね。」
恵子
「私から連絡します。亀井工場長に「休日」と「休暇」の違いをきちんと説明して、対象のパートさんに勤怠の訂正を納得してもらうよう伝えます。」
リエ
「今後は日給制や時給制のパート社員が増えると思いますから、誤解がないように雇い入れの時に説明しておきます。」