自動車税の節税方法
   
作成日:02/10/2006
提供元:今村仁税理士事務所
  


■■■ 解説 ■■■

今回は、自動車税の節税方法について書きます。


■自動車税とは?

自動車税とは、自動車の所有に対して課税される都道府県税で、自動車の主たる置き場所(通常は自宅や駐車場)の都道府県において課税されます。
つまり国に払うのではなく、その住んでいる地域に払う税金です。
ですから、窓口は、都道府県税事務所となります。

税金を払う理由は、「道路を利用することに対する整備費などの負担」となっています。
もちろん、道路整備は要らん、と言っても払わないといけませんが(笑)。


■自動車税ってどれくらい?

それじゃー自動車税って、どれくらいかかるのでしょうか。
自動車をお持ちの方はご存知かとは思いますが、概略を記すと、

(自家用車)
総排気量1000CC以下    29,500円
1000CC~1500CC以下 34,500円
1500CC~2000CC以下 39,500円
2000CC~2500CC以下 45,000円
2500CC~3000CC以下 51,000円

(営業用車)
総排気量1000CC以下     7,500円
1000CC~1500CC以下  8,500円
1500CC~2000CC以下  9,500円
2000CC~2500CC以下 13,800円
2500CC~3000CC以下 15,700円

自家用軽自動車税 7,200円
営業用軽自動車税 5,500円


■課税方法(これがポイント!)

課税方法としては、毎年4月1日現在自動車を所有している方に、4月1日から3月31日分として、1年分課税されます。
そして、4月1日以後取得の場合は、所有期間に応じて月割り計算されます。


■1日違いで、3,750円得します!

たとえば、5月31日に2500CCの自家用車を購入したとします。
すると自動車税は、45,000円×10月÷12月=37,500円となります。
それを一日違いの6月1日に同じ自家用車を購入したとすると、45,000円×9月÷12月=33,750円となります(端数処理前)。

たったの1日違いで、37,500円-33,750円=3,750円得します!
つまり、自動車税の月割計算というのは、購入した月は計算されず、翌月からカウントされます。

ということは、

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自動車を購入するときは、「月末ではなく月初が得!」
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ということになります。


■軽自動車税を払わない方法

さらに、軽自動車税について。
軽自動車税も自動車税と同じで、4月1日現在の軽自動車保有者に対して1年分課税されます。
自動車税と違うところは、4月1日より後に購入しても月割り計算されない点です。
ということは、4月1日に買えば1年分の軽自動車税7,200円を払わないといけません。
しかし4月2日に買えば、その年は7,200円払わなくていいのです!

もうそろそろ軽自動車を買おうと思っているのであれば、

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4月2日以後に買う
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と1年分の軽自動車税を払わなくていいですよ。


■震災などの災害に遭われた方は軽減

さらには、震災などの災害に遭われた方は、自動車税・軽自動車税が減免される場合がありますから、最寄の都道府県税事務所・市区町村役場にご確認下さい。

それから話は変わりますが、自動車の車検のときなどには納税証明書が必要ですので、自動車税を納めた後は大切に書類を保管して置いてくださいね。
再発行はできますが手間ですから。

最後に、最近では自動車税をコンビニでも払えるようになっている都道府県があります。
こういう都道府県は、「税金を払う人」に優しい役場、と言えますね。
ちなみに、東京都はコンビニでの納付、できますよ。
皆さんのお住まいの地域でも確認してみてくださいね。