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これだけは押さえておきたい・・・
(2016年7月)

財産債務調書を毎年の相続対策メニューに

「財産債務調書」から作成できた
    相続対策資料とアドバイス法
株式会社福田財産コンサル
代表取締役 FP・不動産コンサルタント
福田 郁雄 氏

 平成28年の確定申告から資産3億円以上(かつ所得2,000万円以上)の資産家に対し、「財産債務調書」の提出が義務付けられました。準罰則規定も設けられたうえに、平成29年以降に提出する財産債務調書にはマイナンバーを記載する必 要があり、避けては通れない問題となっています。ただ、税理士にとっても、顧客にとっても抵抗感があるものとなります。

 

 多くの先生方にとっては、「報酬がもらえない、面倒くさい仕事増えた」といったところではないでしょうか。しかし、調書に記載漏れがあり、所得税・相続税の申告漏れがあったら、過少申告加算税5%が加重され、国外送金等調書法に基づき、質問検査権(税務調査の対象となる)が規定されています。

 

 また、顧客にとってみれば、税務署に対して開示することへの少なからずの抵抗があるでしょう。しかし、義務付けられている以上、この制度を前向きに捉え、いかに税理士にとっての付加価値につなげていくかを考え、取り組んで行くべきではないでしょうか。

 

 そこで、手元にある調書を資産家の方の現状把握のツールとしていかに戦略的に活用して有益なアドバイスをしていくか、有償でコンサルもしながら作成する方法、見せ方についてその手法を解説いたします。


「「財産債務調書」から作成できた相続対策資料とアドバイス法」
福田 郁雄 氏
◆プロフィール◆
総額970億円を超える豊富な財産コンサルティングの経験を活かし、「相続対策・不動産投資・最適資産設計の助言」を行っている。