湯沢会計事務所代表
税理士 行政書士 湯澤 勝信 氏
再三、各方面で叫ばれている「書面添付」ですが、時間、手間、コストから考える効果等、なかなか踏み出せないというお声を、よく先生方からお聞きするところです。
今回取り上げたのは「相続税の申告における書面添付」となります。相続税は遺産総額2〜3億円で必ず税務調査が来る、というのがまことしやかにささやかれる通説となっています。
講師の湯澤勝信氏は、この調査が来ないような書面添付を実現した、ということで、その方法を解説してくれました。
法人の申告であると、一つは件数が多いために時間勝負である中で、さらに書面添付を行うということが難しい、ということがハードルとなっているようです。
さらにもう一つ、通常の決算料からさらに上乗せすることが難しい、ということも、書面添付導入の大きなハードルとなっています。
今回のように相続税の申告であれば、法人よりは1件に割ける時間が多くなると思いますので、書面添付の最初の一歩としては、実に最適な状況ではないかと思います。
さらに、相続税の申告を手掛ける事務所が多くなってきた中、他事務所との差別化に利用することができます。
「うちは精度の高い申告書を作成するとともに、書面添付を行いますので、税務調査対応は非常に強い事務所です」と言えることによって、ずいぶん違うと湯澤氏は語ります。
また、相続税であれば、最初の見積時に書面添付の料金を盛り込むことができるので、さらに導入がしやすいようです。
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