これだけは押さえておきたい・・・
(2016年6月)

相続税の申告こそ書面添付導入の絶好のチャンス

調査をなくし報酬に繋げる進め方と作成方法
湯沢会計事務所代表
税理士 行政書士
湯澤 勝信 氏
 再三、各方面で叫ばれている「書面添付」ですが、時間、手間、コストから考える効果等、なかなか踏み出せないというお声を、よく先生方からお聞きするところです。
 今回取り上げたのは「相続税の申告における書面添付」となります。相続税は遺産総額2〜3億円で必ず税務調査が来る、というのがまことしやかにささやかれる通説となっています。
 講師の湯澤勝信氏は、この調査が来ないような書面添付を実現した、ということで、その方法を解説してくれました。
 法人の申告であると、一つは件数が多いために時間勝負である中で、さらに書面添付を行うということが難しい、ということがハードルとなっているようです。
 さらにもう一つ、通常の決算料からさらに上乗せすることが難しい、ということも、書面添付導入の大きなハードルとなっています。
 今回のように相続税の申告であれば、法人よりは1件に割ける時間が多くなると思いますので、書面添付の最初の一歩としては、実に最適な状況ではないかと思います。
 さらに、相続税の申告を手掛ける事務所が多くなってきた中、他事務所との差別化に利用することができます。
 「うちは精度の高い申告書を作成するとともに、書面添付を行いますので、税務調査対応は非常に強い事務所です」と言えることによって、ずいぶん違うと湯澤氏は語ります。
 また、相続税であれば、最初の見積時に書面添付の料金を盛り込むことができるので、さらに導入がしやすいようです。

「相続税申告の書面添付 調査をなくし 報酬に繋げる 進め方と作成方法」
湯澤 勝信 氏
第1巻  その効果と効率的な運用のポイント
第2巻  書面添付の作成実務
◆プロフィール◆
医療専門の税理士であるとともに、書面添付の導入にも非常に積極的な湯澤氏。書面添付は導入初期が大変だが、練度が増すことによって、それなりに効率化できると言う。相続税の申告で足掛かりをつくり、法人にも広げていければ、標準化も。