これだけは押さえておきたい・・・
(2016年5月)

居住用財産を売却する場合には
考えることがこんなにたくさん!

複雑な制度を最適提案する
税理士法人今仲清事務所 代表
(株)経営サポートシステムズ
代表取締役
今仲 清 氏

 平成28年度税制改正において、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設され、マスコミ等でも多く取り上げられました。

 一方で、居住用財産に係る特例は実に多くのものが複雑に絡み合っており、文字通り“あちらが立てばこちらが立たず”といった状況になっています。お客さまにとっては、何が一番有利なのか。慎重に検討をする必要があります。

  • 固定資産の交換の特例
  • 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
  • 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
  • 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
  • 収用交換等の場合の特別控除の特例
  • 特定の土地等の長期譲渡所得の特例
……等々

 実務上、ほとんど遭遇しないものまで見ると、実に十数種類の選択肢があります。

 重複適用が不可であったり、前年、または前々年において受けた特例がある場合には適用できないものがあったり等、まずは要件の部分をしっかりと押さえていただければと思います。

 また、空き家の特例に関しても、現時点でお話しできることは、十全に解説しています。

 「相続開始から譲渡まで空き家であったこと」「複数の居住用家屋取得相続人がいる場合」等々、実務で生かせる情報が満載です。


「自宅を譲渡した場合の譲渡所得の特例
複雑な制度を最適提案する」

今仲 清 氏
◆プロフィール◆
税制改正の探究者でもある今仲先生には、今回、居住用財産の特例について詳しくお話しいただいた。豊富な図表で分かりやすい解説は、税制改正の商品でもおなじみであるが、特に今回、複雑に絡み合った居住用財産の特例に関して、充実した内容にしていただいた。