これだけは押さえておきたい・・・
(2016年3月)

法人税の考え方のまま
消費税を処理してしまった・・・・・・

法人税と消費税の取扱い
思わぬ違いの落とし穴
税理士
石井 幸子 氏

 法人税と消費税は、法人顧問を行う上で、よくよく知っておくべき当たり前の知識です。

 しかしながら、この2つに関しては、微妙に取扱いが異なるポイントがあり、意外とそれに気付かず処理を進めてしまう場合があります。

 例えば、下記のような場合、どの部分に留意して進めればよいでしょうか。

簿価30万円の自動車を10万円で売却。売却代金が普通預金に振り込まれる
自動車(棚卸資産)を310万円で販売自動車の下取代金10万円を差し引いた300万円を現金で受取
・子会社に無償(通常賃料100万円)で建物を貸付け
・役員に対して通常の通勤定期代+グリーン車料金を支給
得意先A 社が倒産 A 社に対する売掛金108万円と貸付金50万円が貸倒れ

 取扱いに関して、法人税の考え方のままで消費税を処理してしまうと余計な税額がかかってしまうもの。

 逆に、消費税の考え方のままで法人税を処理してしまうと余計な税額がかかってしまうもの。

 それぞれがあり、税務調査での指摘リスクも高くなってしまいます。

 本商品に関しては、実際の事例を挙げながら、問題となるポイントを丁寧に解説しておりますので、所長先生のみならず、法人の担当職員の方にも広く周知し、注意を促す教材としてご活用いただくことができます。


「法人税と消費税の取扱い
思わぬ違いの落とし穴」

石井 幸子 氏
◆プロフィール◆
一般のセミナーや各税理士会での研修会等、日本全国で講演を行う石井先生。丁寧かつ分かりやすい解説で人気の先生である。税理士法人トーマツにて法人顧問の経験も豊富で、法人税や消費税といったスタンダードなものから、組織再編まで、法人税務・会計に詳しい。