これだけは押さえておきたい・・・
(2016年3月)

福利厚生費を給与とされないための理論武装

従業員の福利厚生に課税されない対応の仕方
税理士都築巌事務所
代表 税理士・行政書士
都築 巌 氏

 景気は少し回復した感がありますが、固定費を上げたくないというのは経営者としては当然です。けれども、業績が上がったならば、苦楽を共にしてきた社員を労いたい。そのために、社員の士気を高め、会社のさらなる成長のための方法として「福利厚生」を充実させようという会社も少なくありません。

 最近、そのような「福利厚生費」が「経済的利益」であると税務調査で指摘され、給与課税されるというケースが続出しています。社長さまからすると、会社の発展のための費用に課税されることは、なかなか納得できることではありません。

 しかし、多くの場合、論点となる「高額かどうか」というポイントで考えてしまうと、「福利厚生費の課税関係」について正確に捉えているとは言えません。

 会計事務所としては、いわゆる規定や議事録の整備はもちろんのこと、(1)経済的利益とは何か、(2)非課税とされるべき経済的利益(金品の支給)と何か、(3)顧問先の支出はどういった性格のものか、を正確に把握し、指摘された時点で、しっかり主張し、税務調査官に納得してもらう必要があります。

 本商品では、税務調査の立会い経験豊富な都築先生に、非課税となる経済的利益の理屈付けと調査でどう対応するかをお話しいただきました。

 ぜひ、実際の調査でお役立てください。


「「社員旅行が高すぎる」とは言わせない
従業員の福利厚生に課税されない対応の仕方」

都築 巌 氏
◆プロフィール◆
昭和54年 立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。平成13年 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市において税理士事務所開設。