本年より医療法の改正が施行されるというのは、ある程度皆さんご存じのことかと思います。とはいえ、いくら関係の深い医療にまつわる改正といっても、税制改正と異なり、もらさず押さえる、という意識は持ちにくいかと思います。 しかしながら、今回の医療法の改正、特に医療法人にまつわる分野には、数多くの無視できない話題が並んでいます。以下に簡単に挙げてみましょう。 ・理事会の権限がより大きく ・監事の責任が重くなる ・合併・分割等組織再編が柔軟に ・医療法人の持株会社的な存在が設けられる ・社団医療法人と財団医療法人の合併が可能に 本改正によって、従来からの医療法人の運営方法が、かなり変化していくことが予想されます。 顧問先さんにとって不利益のないように進めていかないと、顧問税理士としても不利益を被ることになるかもしれません。 例えば、今まで絶対的な存在であった理事長は、理事会の権限で退任させることもできるようになりました(規定による)。 また、持分を持たない医療法人に限られますが、合併や分割も比較的容易になりつつあります。 今回、厚生労働省から出た新旧対照表は、他法律からの準用があり、特に「一般社団・財団法人法」を調べるのは大変です。安部先生のご尽力により、対照表には関係する法律もすべて掲載されています。 医療法人の顧問には絶対に見逃せない、数々の重要論点が満載です。
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