これだけは押さえておきたい・・・
(2015年9月)

通達だけでは分からない「雑種地」の評価の勘所

実務で困る「雑種地」評価の攻略法
笹岡会計事務所 税理士
笹岡 宏保 氏

 「駐車場」や「資材置き場」に代表される「雑種地」の評価は、評価単位の取り方から「宅地」「農地」「山林」「原野」などとの扱いを異とする特殊な世界です。

 しかも、基本通達では「近傍地に比準する」ことが定められているだけで、具体的な評価方法が定められておりません。当然ながら、この通達からだけでは実務での動き方は分かりません。

 実際に雑種地を評価する場合に、都合よく近傍地の情報が手に入るわけではありません。

 路線価地域にない土地で、近所の似た形状の標準的な土地の情報も分からず、固定資産税のための路線価もない場合に、一体どうやって基本通達で言うところの「近傍地比準価額方式での評価」を行えばいいのでしょうか?

 実務でどうすればいいか、笹岡先生にズバリ解説いただきます。

 また、雑種地の評価でも特に論点となることが多い「市街化調整区域の雑種地の評価」については、重要判例を用いながら、土地の使用制限を評価に反映するための「しんしゃく割合」の使い方と根拠を解説します。

 「雑種地」評価の難しいところは、雑種地はこう計算するという画一的な方法がないということです。どういう状況の雑種地か、評価者が現地調査も含めて条件を検討し評価する必要があります。

 近年、土地の評価額は税務署だけでなく、納税者にも厳しい目で見られます。雑種地についてもしっかりとした根拠をもって評価を算出することが求められます。


「実務で困る「雑種地」評価の攻略法」
笹岡 宏保 氏
◆プロフィール◆
1962年兵庫県生まれ。85年関西大学経済学部卒業。大学在籍時に税理士試験合格。91年、笹岡会計事務所設立。税法に限らず幅広い知識と論理的構成のセミナー内容は分かりやすく、そして実務に役立つと好評。全国各地で講演を行っている。