これだけは押さえておきたい・・・
(2015年7月)

マイナンバー法 先生が顧問先に伝えるべきこと

先生が顧問先にお伝えできる
マイナンバー法の実務最重要ポイント
牛島総合法律事務所 弁護士
影島 広泰 氏

 来年1月よりスタートするマイナンバー制度。税理士の先生方は実務上、お客さまの個人情報を扱うことも多いかと思いますので、個人情報の扱いに関しては普段より気を使っていらっしゃることと思います。

 一方で、混乱が予想されるのが、顧問先さまです。会社は、簡単に言いますと「従業員から預かったマイナンバーを行政機関に引き渡す」。行うべきことはたったこれだけです。

 何が問題なのかと言えば、よく耳にされていると思いますが、その“扱い”です。

 何も考えずにパソコンに保存、棚に収納、引き出しに格納、では、万が一何かがあった時に非常に危険です。

 現在、法人等ですべからく気を使っているのが「個人情報保護法」に基づく個人情報の取り扱いであり、その扱いにはだいぶ配慮がなされている現状ですが、「マイナンバー法」は、この個人情報保護法よりもさらに気を使わねばならず、違反した場合の罰則も、個人情報保護法で定められている範囲よりもさらに広く、また重くなっています。ほぼ別物として取り扱わねばならないケースも多くなります。

 顧問先さまは、顧問の税理士の先生からの情報が頼りです。今回お話しいただいている影島広泰氏は金融機関や公益経済団体、シンクタンク等、多数の場所でセミナー講師を務め、膨大な情報からポイントを的確に見極め、実務上ポイントとなる点を分かりやすく解説しています。

 本解説を参考にしていただき、顧問先の企業の方々に適切な処理を促すことにより、法律上のリスクが格段に減少すると思います。


「税理士先生が顧問先にお伝えできる
マイナンバー法の実務最重要ポイント」

影島 広泰 氏
◆プロフィール◆
2003年弁護士登録、13年牛島総合法律事務所パートナーに就任。15年情報化推進国民会議委員。マイナンバー対応が官民を挙げての大きな課題となる中で、全国各地でセミナー講師を務め、法律上の規定やリスク、実務対応まで、ポイントを押さえた講演で大きな支持を得ている。