これだけは押さえておきたい・・・
(2015年7月)

減資の要請に対応する均等割の引き下げも可能

中小企業の優遇を受けたい!
減資の最新実務と均等割の引下げの方策
新日本有限責任監査法人 フェロー
公認会計士・税理士
太田 達也 氏

 今、企業の間では「減資ブーム」なるものが密かに進行しているという説があります。ご存じのことと思いますが、法人税法は資本金により企業の規模を定義しています。資本金1億円以下である方が、中小企業の税率の適用、およびさまざまな特例を受けられる、ということです。

 最近で言えばシャープの例が挙がりますが、そのことの是非はともかくとして、企業規模が微妙な企業としては、減資を行い、中小企業としての扱いを受けたい、というニーズが出てくるのは当然の流れともいえるでしょう。

 そこで、減資の実務です。法制度に関して言えば、平成18年の改正から大きくは変化していません。しかし、税法はもちろんのこと、そこに関連付く会計、および会社法の扱いが少々難しく、顧問先さまの依頼がいつ来るか分からない以上、備えておくべき実務といえます。

 こうした実務の解説にはめっぽう強い、太田達也氏。今回は上記のような関連法律に関して、分かりやすく解説いただいています。

 減資を行う場合に必要な法務、税務・会計の各処理、および、剰余金の扱いがどうなるかによる手続きの別、そして、今回の平成27年度税制改正により、均等割りの区分を引き下げることが容易になったため、その実務に関しても、ポイントを解説していただきました。

 特に「法人住民税均等割」に関しては、法人税法上の資本金等の額に変化がなくても、その他資本剰余金の扱いによっては、税率区分が下がるケースがあるとのこと。

 確実に押さえていただき、顧問先の節税戦略に役立てていただければと思います。


「中小企業の優遇を受けたい!
減資の最新実務と均等割の引下げの方策」

太田 達也 氏
第1巻  減資の実務の進め方
第2巻  均等割の区分を下げるための方策
◆プロフィール◆
新日本有限責任監査法人にて、法人からのさまざまな税務相談に対応するとともに、人気セミナー講師として、全国各地を飛び回る太田氏。税務面はもちろんのこと、実務処理上発生する会社法に基づく実務、会計処理に関しても造詣が深く、明解かつ詳細な解説に定評がある。