今、企業の間では「減資ブーム」なるものが密かに進行しているという説があります。ご存じのことと思いますが、法人税法は資本金により企業の規模を定義しています。資本金1億円以下である方が、中小企業の税率の適用、およびさまざまな特例を受けられる、ということです。 最近で言えばシャープの例が挙がりますが、そのことの是非はともかくとして、企業規模が微妙な企業としては、減資を行い、中小企業としての扱いを受けたい、というニーズが出てくるのは当然の流れともいえるでしょう。 そこで、減資の実務です。法制度に関して言えば、平成18年の改正から大きくは変化していません。しかし、税法はもちろんのこと、そこに関連付く会計、および会社法の扱いが少々難しく、顧問先さまの依頼がいつ来るか分からない以上、備えておくべき実務といえます。 こうした実務の解説にはめっぽう強い、太田達也氏。今回は上記のような関連法律に関して、分かりやすく解説いただいています。 減資を行う場合に必要な法務、税務・会計の各処理、および、剰余金の扱いがどうなるかによる手続きの別、そして、今回の平成27年度税制改正により、均等割りの区分を引き下げることが容易になったため、その実務に関しても、ポイントを解説していただきました。 特に「法人住民税均等割」に関しては、法人税法上の資本金等の額に変化がなくても、その他資本剰余金の扱いによっては、税率区分が下がるケースがあるとのこと。 確実に押さえていただき、顧問先の節税戦略に役立てていただければと思います。
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