相続税申告を行う上で、その課税価格に大きな影響を与えるのが財産評価ですが、その中でも特に問題となるのが「時価」です。相続で取得した財産を、処分したらいくらになるかと仮定して評価するわけですから、本当に悩ましいものです。 その大変悩ましい時価ですが、求め方の1つとして「財産評価基本通達」があります。国税庁が定めたこの方法で求めれば、いわゆる「時価」として取り扱うものです。しかし、先生方も感じていらっしゃる通り、財産評価基本通達で求めた「時価」が、必ずしもその財産の「時価」を反映しているとは言えない場合があります。 では、財産評価通達で適正に評価することが難しいような場合に、どのような方法で時価を求め、申告し、どう税務署に説明すればいいのか、非常に気になるところかと思います。 今回、お話しいただきました都築先生は、実際に実務において、必要があれば財産評価基本通達を使わずに土地や建物などの時価を求めて申告をするそうです。 誤解のないようにお伝えしておきますが、「財産評価基本通達がダメ」というわけではありません。あくまでも財産評価通達により求めた時価が、いわゆる「客観的交換価値」との差が大きいと思われる場合に、どのように時価を求める方法があるのかをお話しいただきました。 第1巻ではそもそも「時価」とは何か、そしてこれを踏まえたうえで、第2巻、第3巻では土地や建物の時価をどのように求めるか、を都築先生のご経験をもとにお話しいただきました。財産評価通達で求めた時価を検証するうえでも、ぜひお聴きください。
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