これだけは押さえておきたい・・・
(2015年5月)

少しでも負担を減らして喜ばれる

不動産賃貸オーナーの税負担軽減策
税理士
山本 和義 氏

 不動産賃貸業を営む人の中には、税金の重さに耐えかねている人も多くいます。

 不動産は、「税金の塊」で、取得するときは登録免許税や不動産取得税等が、所有していると固定資産税等が、移転(譲渡・贈与又は相続)すると、譲渡税、贈与税や相続税が課税されます。

 このように不動産はどのステージでも税負担が伴うものです。そのため、少しでも税負担の軽減を図ることは、不動産賃貸オーナーにとっては重要な課題であると思います。

 また、日本の資産家は「土地持ち資産家」がほとんどです。不動産の所有者は大半が相続によって取得した事例が多く、そのため、特定の相続人に不動産が集中しています。そのことにより、不動産収入が特定の相続人に集中し、毎年の所得税等の負担が重くなっています。

 さらに、残った金融資産が相続税の対象となります。そのため、なんの対策もとらなかった場合、毎年の高額な所得税等の負担が強いられ、かつ、相続の際には残った財産に対しても相当額の相続税が課されることとなります。

 この対策としては、収益の構造を変えるところから始めることがポイントです。具体的には、不動産所有方式による不動産管理会社の利用が効果的です。不動産管理会社を設立して特定の者に集中する不動産収入を分散すれば、所得税や相続税の負担軽減を図ることができます。

 第一巻では、個人の不動産賃貸オーナーのための税金別節税のポイントについて、基本項目を中心に簡潔に解説します。第二巻では、個人所有の賃貸不動産を法人に移転することによる税負担の軽減策について解説します。


「税理士として伝えなくてはいけない
不動産賃貸オーナーの税負担軽減策」

山本 和義 氏
第1巻  個人不動産賃貸業の税金別軽減対策
第2巻  法人に移転することによる税負担の軽減
◆プロフィール◆
関西圏でも有数の資産税特化型税理士法人「税理士法人FP総合研究所」を設立。資産税に関するノウハウは非常に豊富。また、資産税の大家として、精力的に日本全国でセミナー活動を行う。関連書籍の執筆も多数。TKC資産対策研究会・代表幹事。