これだけは押さえておきたい・・・
(2015年4月)

不取得費加算の特例を使い尽くす!

期限は3年10カ月
取得費加算の特例の最大活用
税理士法人レディング 代表社員
税理士・公認会計士
相続名義変更アドバイザー
木下 勇人 氏

 「取得費加算の特例」は税負担を減少させるものの中でも、非常に有用な特例です。

 制度を素直に利用するのであれば、相続財産を売却して譲渡所得税等を軽くすれば良いのですが、思うように売却できない、ということもあるようです。

 節税効果も高いこの特例に対して、まったく利用しないのももったいない、ということで、今回は単純に売却した場合、利得が少ないという場合の対処策を解説しています。

 諸対策に関して解説をさせていただいていますが、主な項目として、

(1)同族会社等へいったん売却
(2)延納利子税を必要経費へ転換
(3)買換取得資産の売却に活用
(4)交換特例を活用

という方法が提示されています。どの方法も相続人の節税効果として考えると有効であり、売却資産の状況によっては喜ばれます。

 節税額のシミュレーションを平成26年12月末日以前に相続が発生した場合に設定していますが、平成27年1月1日以後に発生した相続からでも、絶対的な節税額は減少するものの、一つの解決策として利用いただけます。

 相続税の増税が始まり、さまざまな場面で相続税額を気にする方が増えているように感じられる昨今。相続税の節税提案の引き出しは、多ければ多いほどお客さまに喜ばれますし、より広く、相談への対応ができるようになるかと思います。


「期限は3年10カ月
取得費加算の特例の最大活用」

木下 勇人 氏
◆プロフィール◆
名古屋有数の相続専門の税理士事務所を運営。相続や事業承継においてさまざまな提案を行っている木下氏。一般の方に向けた相続に関するセミナーも多数行っているため、自身で考案したスキームを非常に分かりやすく解説してくれることに定評がある。